不動産の法的解決方法の種類

不動産トラブルを法的に解決するためには、裁判所への申し立てを行います。裁判所での不動産トラブルの解決方法としては「裁判」「和解」「調停」があります。これは当事者間で話し合いができない場合に、第三者を挟んだ協議を行うことで、平和的解決を目指すためのものです。
裁判による不動産トラブルの解決は、最も効果に強制力を持つことができるものです。ですが反面大変に費用や時間がかかるため、どうしても権利関係の白黒をつけなくてはならない場合以外にはあまり利用がされません。裁判で判決がなされると強制力をもって執行をすることができます。
しかし、不動産トラブルの場合は実際の権利関係は曖昧なままであっても金銭的に解決を測ることで双方にとって利益になる場合があります。そのような場合は「和解」や「調停」の手続きをとることになります。和解の場合は訴訟がなされた争いに対し、判決が出される前に双方の解決案を模索し、必要であれば金銭の授受などを通して解決をはかります。和解は調停よりも効果が強く、確定した和解調書は確定判決と同一の効果を持ちます。
調停は、不動産トラブルを解決するための最も簡易な手段です。方法や手順は和解と大変よく似ていますが、裁判官や民間人である調停委員が主体で行われるところが大きな特徴となっています。裁判の申し立てを行う前には必ず調停の申し立てを行うことになっています。これは調停前置主義と言われるもので、不動産トラブルの他にも離婚などの家族事件で同じしくみで行われています。

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