不動産の増改築の申立

不動産の借地人が、すでに建築をしてある建物を改築したり建て増ししたりしようとする場合には、事前に地主の許可を得なくてはなりません。もし地主の許可のないまま無断で増改築を行なってしまった場合には、借地契約自体を解除しなくてはならないこともあります。借地時には契約書を交わさなくてはなりませんが、現在のところほとんどの契約内容が、この「無断増改築を行った場合は契約解除ができる」と定められています。
借地人と地主の間の話し合いにより、増改築の内容に許諾を得られることがベストですが、実際のところこの話し合いがなかなかうまくまとまることはそれほど多くありません。そんなとき、借地人は裁判所に増改築の許可を出すよう申立を行うことができます。この申立が認められると、地主の許可がなくとも借地人は許諾があったものとして建物の増改築を行うことができるようになります。このとき、裁判所は増改築の許可をするにあたり、見返りとして一定金額を地主に支払うことを命じる場合があります。
例えば、借地をした時点では木造建造物だった住宅が、その後防火地域に指定されることで、木造建物では規定に適合しなくなってしまうといった場合です。また、土地利用が進むことで周囲にマンションが建ち並ぶようになってしまったので、日当たりをよくするために木造2階建ての建物を鉄骨造の5階建てにしようとする場合などです。
それぞれの事情を鑑み、裁判所は双方にとって適切と思われる命令を出してくれます。

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